弁護士にしか出来ない仕事
法律に関する専門知識や経験の無い一般人の場合、そうしたミス等の為に権利が十分に実現出来ない恐れが有ります。
その点、法律に関する専門知識や経験の有る弁護士であれば、スピーディーで尚且つスマートに解決する事が出来ます。
一般人が行なうよりも遥かに簡単に済みます。
以上一般人が裁判や調停で弁護士に依頼する理由について紹介しました。
これに関して詳しく言うならば、結局弁護士にしか出来ない事が有るからです。
弁護士にしか出来ない、一般人では出来ない、これは一体どう言う事なのでしょうか。
ここでもう一度弁護士法を引用して、それについて紹介する事にしましょう。
弁護士法第七十二条には以下のように明記されています。
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をする事を業とする事が出来ない」弁護士法では以上のように定められています。
ここで紹介されている所謂「法律事務」を行えるのは何と言っても弁護士だけなのです。
なお、同条後段に「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」と有ります。
これについて簡単に補足すると、例えば認定司法書士が司法書士法の規定によって所謂簡裁訴訟代理関係業務を行う事が出来ると言う事も有ります。
ここでは以上のような限定的な場合を指しています。
皆さんも弁護士について少しは理解を深めて頂けたでしょうか。
先にも紹介したように弁護士は法律のプロです。
弁護士は弁護士そのものを規定する法律でもこのように位置づけられているのです。
2011年06月09日 |
カテゴリ:弁護士